プログラムの翻案が争点。
原告ソフトと被告ソフトの共通点。
「(一) 本件ソフトの納品入力画面は、「☆☆書籍納品書☆☆」という見出しに続いて、「種目」等の項目の入力欄があり、項目名を表示した欄が緑色で着色されているところ、その二行目の右端から二番目は「伝番」欄、四行目の右端から二番目は「セット名」欄であり、いずれも緑色に着色されている(甲一二の一)。
一方、被告ソフトの納品入力画面も、本件ソフト同様、「☆☆書籍納品書☆☆」という見出しに続いて、「種目」等の項目の入力欄があり、項目名を表示した欄が緑色で着色されているところ、その二行目の右端から二番目の欄及び四行目の右端から二番目の欄は、被告ソフトにおいては、項目名が表示されていないにもかかわらず、本件ソフトと同様に緑色に着色されている(甲一二の二)。」
など・・・
被告ソフトが、そのようにする必要性がないのに、原告ソフトと同じ箇所がある。
よって・・・被告ソフトは翻案によるものと判断。