○画面表示が著作物に該当するか。
「原告各画面表示には,原告ソフトウェアの機能ないし操作手順を普通に表現したものにすぎないなどの理由から,創作的な表現があると認めることはできない。」
「原 告ソフトウェアにおいて想定されるユーザー,価格帯,使用目的,使用頻度,使用されるハードウェアのスペック等を前提にして,各構成要素の選択と配列,各 画面表示の選択と配列,各画面表示相互の牽連性を重視して,原告ソフトウェアの創作性を判断すべきであるというにあるが,著作物性を認めるに足りる創作性 を肯定すべき表現内容が,原判決が上記判断において前提とした各画面の表示内容等を超えて,原告各画面表示にあるものと認めることはできない。」
「原告各画面表示は,いずれも創作的に表現したものということはできず,著作権法にいう著作物に該当するものということはできない。」