平成10(ワ)10259

プログラムの複製物の所有者の権利は・・・
「著作権法47条の2第1項は、プログラムの複製物の所有者にある程度の自由を与えないとコンピュータが作動しなくなるおそれがあることから、自らプログラムを使用するに必要と認められる限度での複製や翻案を認めたもの」

 「同項にいう「自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要な限度」とは、バックアップ用複製、コンピュータを利用する過程において必然的に生ずる複製、記憶媒体の変換のための複製、自己の使用目的に合わせるための複製等に限られており」
 通常の使用に必要な行為のみ許される。。。

「当該プログラムを素材として利用して、別個のプログラムを作成することまでは含まれないものと解される。」
それはそうだ。