平成14(ネ)1763

「オ 計算補正区分について
(ア) 証拠(甲52)によれば,原告ソフトと被告ソフトの計算補正区分を対比すると,①計算補正区分の並び順が一致し,②被告ソフトの計算補正区分が原告ソフトの計算補正区分プラス100となっており,③将来に使用の可能性があるためにあらかじめ用意されているが,実際には現在使用されていない計算補正区分が一致しているなど,両者の間に類似性があることが認められる。」
 原告ソフトと被告ソフトの類似性は認定。でも・・・

「(イ) しかし,公共工事用積算ソフトにおいては,算出された金額を出力するに当たって,どの桁まで表示するか,それ以下については切り捨てるか,四捨五入するかなどは,地方自治体の作成した施工単価条件表(甲18,25~27)に定められており,これに従って計算補正をするプログラムを作成する限り,現実に使用される計算補正は一致するのが当然である。」
 公的資料にしたがってソフトを作成すれば、類似するのは当たり前。。。

ということで、
「原告ソフトと被告ソフトの現在使用されていない計算補正区分が類似しているからといって,被告ソフトが原告ソフトを複製又は翻案しているということはできない。」とのこと。