PIMの表示画面に関する著作権侵害かどうかの争い。
「①原告製品の表示画面は,週表示画面,月表示画面,アドレス帳画面,プロフィール画面の4つであり,被告製品1の表示画面は,週表示画面,月表示画面,アドレス帳画面,ツール画面の4つであり,いずれも表示画面が4つであること,②このうち週表示画面,月表示画面,アドレス帳画面が共通すること,③これら画面は相互に移動可能であること,④背景画面を変更することができること,⑤起動すると起動画面の後に週表示画面が表示されること,⑥画面の大きさ,以上の点が共通する。」
「しかし,上記①②については,...(略)... 週表示,月表示,アドレス帳,ツールという構成は,従来の紙製の手帳にもあった構成であると認められる上,上記認定のとおり原告製品の週表示画面とアドレス帳画面は,被告製品1のそれらを複製又は翻案したものとはいえないし,下記のとおりその余の表示画面についても,被告製品1は原告製品を複製又は翻案したものとはいえない。」
「 上記③は,この種の製品が当然有すべき機能であるし,④については,証拠(乙1)と弁論の全趣旨によると,背景の画像のみの切替えは,ウィンドウズやマッキントッシュのOSにおいて見られる上,他のスケジュール管理ソフトにおいても見られるものと認められる。」
「上記⑥については,限られた画面の中に同じような項目を配置しようとすれば,大きさが似ることはやむを得ないものといえる。」
ということで、請求棄却とのことです。