ラベル 判例 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 判例 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

平成13(ワ)17306

複製したかどうかの判断。

以下の、プログラムの共通点に基づく、
複製した旨の主張が退けられている。

(1) 特殊文字データの変化点の座標値の一致について
(2) シェイプコードの割当領域の一致
(3) 補助線の数の一致
(4) エスケープコードの一致
(5) 改行コードの一致
(6) 変数に値を設定する順序の一致

平成17(ネ)10055

○画面表示が著作物に該当するか。

「原告各画面表示には,原告ソフトウェアの機能ないし操作手順を普通に表現したものにすぎないなどの理由から,創作的な表現があると認めることはできない。」

「原 告ソフトウェアにおいて想定されるユーザー,価格帯,使用目的,使用頻度,使用されるハードウェアのスペック等を前提にして,各構成要素の選択と配列,各 画面表示の選択と配列,各画面表示相互の牽連性を重視して,原告ソフトウェアの創作性を判断すべきであるというにあるが,著作物性を認めるに足りる創作性 を肯定すべき表現内容が,原判決が上記判断において前提とした各画面の表示内容等を超えて,原告各画面表示にあるものと認めることはできない。」

「原告各画面表示は,いずれも創作的に表現したものということはできず,著作権法にいう著作物に該当するものということはできない。」

平成10(ワ)10259

プログラムの複製物の所有者の権利は・・・
「著作権法47条の2第1項は、プログラムの複製物の所有者にある程度の自由を与えないとコンピュータが作動しなくなるおそれがあることから、自らプログラムを使用するに必要と認められる限度での複製や翻案を認めたもの」

 「同項にいう「自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要な限度」とは、バックアップ用複製、コンピュータを利用する過程において必然的に生ずる複製、記憶媒体の変換のための複製、自己の使用目的に合わせるための複製等に限られており」
 通常の使用に必要な行為のみ許される。。。

「当該プログラムを素材として利用して、別個のプログラムを作成することまでは含まれないものと解される。」
それはそうだ。

平成14(ネ)4763

ゲームキャラクターについての同一性保持権に関する判断。


「対戦相手との戦闘に勝利してゲームをクリアするごとに選択可能なコスチュームが増え,最終的には,6種類(略)のコスチュームを選択することができるようになる」

「ユーザーが,通常にプレイした場合,対戦画面において「かすみ」が本件裸体影像で対戦相手と戦闘することはないのに対し,本件メモリーカードを使用すると,「かすみ」が本件裸体影像で対戦相手と戦闘することができるようになるものであり,これは,本件ゲームソフトの対戦画面の影像ないしゲーム展開が,本来予定された範囲を超えたものである。」

「したがって,本件メモリーカードの使用は,本件ゲームソフトを改変し,本件同一性保持権を侵害するものというべきである」

本件ゲームソフトの対戦画面の影像ないしゲーム展開が,本来予定された範囲を超えたもの、というところが、ポイント 。

平成14(ネ)1763

「オ 計算補正区分について
(ア) 証拠(甲52)によれば,原告ソフトと被告ソフトの計算補正区分を対比すると,①計算補正区分の並び順が一致し,②被告ソフトの計算補正区分が原告ソフトの計算補正区分プラス100となっており,③将来に使用の可能性があるためにあらかじめ用意されているが,実際には現在使用されていない計算補正区分が一致しているなど,両者の間に類似性があることが認められる。」
 原告ソフトと被告ソフトの類似性は認定。でも・・・

「(イ) しかし,公共工事用積算ソフトにおいては,算出された金額を出力するに当たって,どの桁まで表示するか,それ以下については切り捨てるか,四捨五入するかなどは,地方自治体の作成した施工単価条件表(甲18,25~27)に定められており,これに従って計算補正をするプログラムを作成する限り,現実に使用される計算補正は一致するのが当然である。」
 公的資料にしたがってソフトを作成すれば、類似するのは当たり前。。。

ということで、
「原告ソフトと被告ソフトの現在使用されていない計算補正区分が類似しているからといって,被告ソフトが原告ソフトを複製又は翻案しているということはできない。」とのこと。

平成13(ワ)16440

グループウェアの表示画面についての争い。

「このような表示画面は,作業の機能的遂行や利用者による操作や閲覧の容易性等の観点からその構成が決定されるものであって,当該ビジネスソフトウェアに要求される機能や利用者の利便性の観点からの制約があり,作成者がその思想・感情を創作的に表現する範囲は限定的なものとならざるを得ない。」
機能から決まる要素が多いので、著作物となりえる部分は限定的ということ。

「また,本件の原告ソフトにおける「スケジュール」「行き先案内板」「施設予約」「掲示板」「共有アドレス帳」等のアプリケーションについては,コンピュータの利用が行われるようになる前から,企業や学校等においては,黒板やホワイトボード等を用いた予定表,掲示板や帳簿等を用いた施設予約簿などが存在しており,また,システム手帳等も存在していたから,過去に利用されていたこのような掲示板,帳簿等の書式の慣行を引き継ぐ必要から来る制約というものも存在する。 」
ソフトだけではなく、紙ベースのものも考慮。

「仮に,他社ソフトの表示画面に,原告ソフトの表示画面において認められる創作的要素のうちの一部が共通して認められるとしても,原告ソフトにおける他の創作的要素が他社ソフトの表示画面に存在しない場合や,原告ソフトに存在しない新たな要素が他社ソフトの表示画面に存在するような場合には,表示画面全体としては,他社ソフトの表示画面から原告ソフトの表示画面の創作的表現を直接感得することができないという事態も,十分に考えられるところである。 」
「これを要するに,原告ソフトの表示画面については,仮にこれを著作物と解することができるとしても,その創作的表現を直接感得することができるような他者の表示画面は,原告ソフトの表示画面の創作的要素のほとんどすべてを共通に有し,新たな要素も付加されていないようなものに限られる。すなわち,仮に原告ソフトの表示画面を著作物と解することができるとしても,その複製ないし翻案として著作権侵害を認め得る他者の表示画面は,いわゆるデッドコピーないしそれに準ずるようなものに限られるというべきである。 」

デッドコピーくらい似ていないと著作権侵害にはならない。。。
原稿の要求、棄却。

平成10(ワ)20162

プログラムの翻案が争点。

 原告ソフトと被告ソフトの共通点。

「(一) 本件ソフトの納品入力画面は、「☆☆書籍納品書☆☆」という見出しに続いて、「種目」等の項目の入力欄があり、項目名を表示した欄が緑色で着色されているところ、その二行目の右端から二番目は「伝番」欄、四行目の右端から二番目は「セット名」欄であり、いずれも緑色に着色されている(甲一二の一)。
一方、被告ソフトの納品入力画面も、本件ソフト同様、「☆☆書籍納品書☆☆」という見出しに続いて、「種目」等の項目の入力欄があり、項目名を表示した欄が緑色で着色されているところ、その二行目の右端から二番目の欄及び四行目の右端から二番目の欄は、被告ソフトにおいては、項目名が表示されていないにもかかわらず、本件ソフトと同様に緑色に着色されている(甲一二の二)。」


など・・・

被告ソフトが、そのようにする必要性がないのに、原告ソフトと同じ箇所がある。
よって・・・被告ソフトは翻案によるものと判断。

平成14(ワ)10893

PIMの表示画面に関する著作権侵害かどうかの争い。

「①原告製品の表示画面は,週表示画面,月表示画面,アドレス帳画面,プロフィール画面の4つであり,被告製品1の表示画面は,週表示画面,月表示画面,アドレス帳画面,ツール画面の4つであり,いずれも表示画面が4つであること,②このうち週表示画面,月表示画面,アドレス帳画面が共通すること,③これら画面は相互に移動可能であること,④背景画面を変更することができること,⑤起動すると起動画面の後に週表示画面が表示されること,⑥画面の大きさ,以上の点が共通する。」
「しかし,上記①②については,...(略)... 週表示,月表示,アドレス帳,ツールという構成は,従来の紙製の手帳にもあった構成であると認められる上,上記認定のとおり原告製品の週表示画面とアドレス帳画面は,被告製品1のそれらを複製又は翻案したものとはいえないし,下記のとおりその余の表示画面についても,被告製品1は原告製品を複製又は翻案したものとはいえない。」
「 上記③は,この種の製品が当然有すべき機能であるし,④については,証拠(乙1)と弁論の全趣旨によると,背景の画像のみの切替えは,ウィンドウズやマッキントッシュのOSにおいて見られる上,他のスケジュール管理ソフトにおいても見られるものと認められる。」
「上記⑥については,限られた画面の中に同じような項目を配置しようとすれば,大きさが似ることはやむを得ないものといえる。」

ということで、請求棄却とのことです。